夫婦の間で離婚することに争いがなく、離婚に向けた話し合いが冷静に行える場合は、協議離婚が可能です。市区町村役場から離婚届の用紙を入手し、夫婦がそれぞれ署名・なつ印のうえ、市区町村の戸籍係に提出する方法が一般的です。
なお、未成年の子供がいる場合には、離婚届の提出にあたって、父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。親権者が決められないと離婚届は受理されませんので、注意が必要です。
(1)不受理申出
協議離婚の手続きはきわめて簡単であり、夫婦の離婚意思の確認はまったくなされません。届出を受け付けた役所も離婚届を形式的に審査するにすぎません。そこで問題になるのが、十分な話し合いがなされないまま、夫婦の一方が勝手に離婚届を出すようなケースです。そのような場合は、事前に市区町村役場に対して、離婚届を受理しないよう「不受理申出」をしておくことができます。ただし、不受理申出の期間は半年間なので、話し合いが長期になりそうなときは、日付をしっかりと確認しておき、半年ごとに「不受理申出書」は再提出し続け、話し合いがきちんと終わるまで、勝手な離婚届を防御し続けることができます。離婚がその期間内に決まれば、不受理申出書の取下げをすれば良いのです。
もし勝手に離婚届を出され、これが受理されてしまった場合は、離婚の意思が欠けるとして、家庭裁判所に対し、離婚無効の調停を申し立てることになります。
(2)離婚届の方法
①提出場所:本籍地または届出人の住所地
②届出人 :当事者または第三者
③添付書類:本籍地以外で提出の場合のみ両人の戸籍謄本が必要
④提出方法:持参(第三者への委託可)または郵送
⑤届出期間:なし
⑥提出通数:1通 (本籍地以外で提出の場合2通)
⑦証人 :2名 (当事者以外の成人なら誰でも可)
⑧印鑑 :認印、実印いずれでも可