相続人の中に、被相続人の事業に協力し財産を増やすことに貢献した人や、被相続人の生前に介護や看護をした人がいた場合(「親の面倒をみた」というような、どこの家庭でもみられる程度の貢献は対象にはなりません。)、法定相続分に財産を上乗せすることが認められることがあります。これを「寄与分」といいます。寄与分を受けられる人は、相続人に限られ、相続人でない人、相続放棄をした人は寄与分の権利を主張することはできません。
相続人の中に、被相続人の事業に協力し財産を増やすことに貢献した人や、被相続人の生前に介護や看護をした人がいた場合(「親の面倒をみた」というような、どこの家庭でもみられる程度の貢献は対象にはなりません。)、法定相続分に財産を上乗せすることが認められることがあります。これを「寄与分」といいます。寄与分を受けられる人は、相続人に限られ、相続人でない人、相続放棄をした人は寄与分の権利を主張することはできません。