(1) 遺言は相続人の事前の了解は一切不要、遺言者の自由な意思で作成が可能です。
(2) 預貯金等金融資産を遺言書に記載しても、その後自由に引出や処分ができます。
(3) 親名義の家に住んでいる子供でも、その家を無条件で相続することはできません。
(1) 遺言は相続人の事前の了解は一切不要、遺言者の自由な意思で作成が可能です。
(2) 預貯金等金融資産を遺言書に記載しても、その後自由に引出や処分ができます。
(3) 親名義の家に住んでいる子供でも、その家を無条件で相続することはできません。