遺言とは、相続をさせる人(被相続人)が、相続をする人(相続人)に対して、亡くなった後の自分の財産や法律関係(相続分の指定、遺産分割方法や認知等)について、生前に書き記しておく文書であり、その方式は民法に定められています。つまり、この定められた方式に沿って作成された遺言だけが、法律的な効力を持つことになるのです。
遺言とは、相続をさせる人(被相続人)が、相続をする人(相続人)に対して、亡くなった後の自分の財産や法律関係(相続分の指定、遺産分割方法や認知等)について、生前に書き記しておく文書であり、その方式は民法に定められています。つまり、この定められた方式に沿って作成された遺言だけが、法律的な効力を持つことになるのです。